会則
- 第1条 名称及び運営
- 本アスレティッククラブはドゥ・スポーツプラザ心斎橋(以下、本クラブという)と称し、株式会社エヌアイフィットネス(以下、会社という)が、その運営管理を行います。
- 第2条 目的
- 【1】本クラブは、品格ある社会人スポーツの普及を図り、会員の心身の健康維持、増進に寄与し、会員相互の親睦を図ることを目的とします。
- 【2】本クラブを利用しようとする者は、本会則に基づき会社と契約し、第5条に定める区分により会員とならなければなりません。ただし、会社が特に認めた場合はこの限りではありません。
- 第3条 会員及び会員資格
- 【1】本クラブの会員は、本会則等に従うこととします。
- 【2】本クラブの会員は、次の各号に該当することを要します。
- 15才以上で心身ともに健康で、過去に重大な病歴等のないこと。
- 会員にふさわしい品位と社会的信用を有すること。
- 刺青などをするなどクラブ会員として会社が不適当と認める事由がないこと。
- その他、クラブ会員として会社が不適当と認める事由がないこと
- 【3】前二項の定めは、法人会員の構成員についても適用します。
- 第4条 入会手続き
- 【1】本クラブに入会を希望される方の手続きは次のとおりとします。
- 所定の入会申込書にご記入、捺印の上、会社宛にご提出ください。
- 会社で入会資格審査を行い、その結果をご通知いたします。
- 会社から、入会承認の通知がありましたら、10日以内に別途細則に定める入会金および入会保証金(短期会員については入会金のみ、家族会員については家族登録料のみとします。)を会社に納入するものとします。
- 【2】前項の諸手続が完了した時点で、会社との間に本会則に基づく施設利用契約が成立し、施設利用権(以下、会員権という)を取得した会員となります。
- 【3】会社が入会申し込みを承認しない場合は、その理由は明示しません。
- 第5条 会員の区分及び有効期限
- 【1】本クラブの会員区分及び有効期限は下記の通りとします。
- 〈個人会員〉個人を対象とし、記名式とする。又、有効期限は退会時までとします。
- 〈法人会員〉法人を対象とし、無記名式とする。又、有効期限は退会時までとします。
- 〈家族会員〉個人会員の配偶者及び一親等で満15歳以上で25歳未満の扶養子女を対象とし、記名式とする。又、有効期限はその基になった個人会員の退会時までとします。
- 〈その他会員〉第2条2項による、会社が特に認めた会員とし、有効期限はその都度定めるものとします。
- 【2】すべての会員とも第17条による場合はこの限りではありません。
- 第6条 未成年者の取扱い
- 【1】未成年者が会員になろうとするときは、本人とその親権者が連署のうえ、申し込むものとします。このとき、親権者は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。但し、満15歳未満の方の入会はできません。
- 【2】満15歳未満の方が法人会員の構成員となることはできません。
- 第7条 入会保証金・入会金・家族登録料
- 【1】会社に払い込んだ入会保証金は、入会日より10年間預かり、本会則による施設利用契約が終了したとき返還します。
- 【2】会員が10年間の措置期間中に退会した場合は、入会保証金の返還は規定の10年経過後とします。
- 【3】入会保証金に利息はつけません。
- 【4】入会保証金返還時の金額は、会員証に記載されている金額といたします。但し、当該会員及びその家族会員が会社に支払うべき料金等の未払い分があるときは、会社はこれらを差し引き残額を返還することができます。
- 【5】会員は入会保証金を譲渡し、担保に供してはなりません。
- 【6】入会金及び家族登録料は返還しません。
- 第8条 入会保証金返還の特例
- 会員が次の各号の一つに該当する場合は、前条の規定にかかわらず会員資格の喪失時に会社が定める規定に従い、入会保証金を返還するものとします。
- 会員の死亡
- 会員の海外永住
- 法人の解散(法人会員のみ)
- 会員の除名
- 第9条 会員権の譲渡及び名義変更
- 会員権を譲渡又は名義変更することはできません。但し、個人会員がその家族会員へ会員権を譲渡する場合はこの限りではありません。(名義変更料が必要)
- 第10条 年会費・月会費・利用料金
- 【1】会員は会社が定める年会費もしくは月会費を前納しなければなりません。(年会費は一年分・月会費は一ヶ月分ずつといたします)
- 【2】会員が本クラブを利用したとき、会社が定める諸施設利用料金を支払わなければなりません。
- 【3】法人会員の構成員が本クラブを利用したときには、別に定める諸料金あるいは施設利用に関して生じた費用を支払わなければなりません。
又その際法人会員も連帯して、その支払いの責を負います。
- 【4】会員が退会に際し第18条の手続きを完了したときは、翌年度分からの年会費もしくは月会費を支払う必要はありません。
- 【5】年会費・月会費、その他の前納料金は、如何なる場合も返還しません。
- 第11条 諸規則の厳守
- 会員及び法人会員の構成員(以下、会員等という)が本クラブを利用するときは、会社が定める利用規則等を守らなければなりません。
- 第12条 ビジターの取扱い
- 会員等が、同伴又は紹介したビジター(以下、ビジターという)が本クラブを利用するときは、会員に準じ本会則の各条項の定めが準用され、ビジターが本会則に基づいて責を負うとき、会員は連帯してその責に任ずるものとします。
- 第13条 損害賠償責任の免責
- 【1】会員等は、自己の責任と危険負担において本クラブを利用しなければなりません。
- 【2】会社は、会員等の本クラブの施設利用に際し生じた障害、盗難等の人的物的事故については一切責任を負いません。ただし、会社に故意、または重大な過失があった場合は、この限りではありません。
- 【3】本条の定めはビジターについても適用されるものとします。
- 第14条 会員の損害賠償責任
- 会員等が、本クラブの利用に際し、自己の責に帰すべき事由により会社又は第三者に損害を与えたときは、速やかにその賠償の責を負うものとします。会員が同伴又は紹介したビジターについても会員が連帯して賠償の責を負うものとします。
- 第15条 休会
- 【1】個人会員及び法人会員で入会保証金を預けている会員に限り休会はできます。休会期間中の年会費または月会費を免除します。尚、年会費・月会費の免除は月単位とします。但し、すでに納められた年会費・月会費は返還しません。
- 【2】会社は、会員等が年会費・月会費等を未納のとき、当該会員を休会することができます。
- 第16条 除名
- 会社は、会員等が次の各号のいずれかに該当したとき除名することができます。
- 本クラブの名誉、信用等を傷つけ秩序を乱したとき
- 会則に違反したときc.法令又は会社の定める規則等に違反したとき
- 本クラブの施設を故意に破損したとき
- 入会申込書の記載に偽りがあったとき
- 納入期限までに年会費、もしくは月会費・利用料等の支払いをしなかったとき
- 第3条に定める会員としての資格条件等に欠けていることが明らかになったとき
- 会員としての品位をそこなう行為がある等、会員として不適当と認められたとき
- 第17条 会員資格の喪失
- 会員は次の事由があるとき、会員資格を喪失するものとし、以後本クラブを利用することはできません。
- 会員権の有効期限が終了したとき
- 退会
- 死亡
- .除名
- 法人の解散(法人会員のみ)
- 家族会員については、その基となる個人会員に上記各号の事由が生じたとき
- 家族会員が25歳に到達したとき(個人会員の配偶者を除く)
- 第18条 退会
- 会員が本クラブを退会するときは、年会費・月会費・利用料等の「納を完納後、会社所定の様式により退会届を提出し、会社の承認を得るものとします。
- 第19条 会員カード
- 【1】会社は、個人会員、家族会員、その他会員に会員カードを交付し、法人会員に法人会員利用券を発行します。
- 【2】個人会員、家族会員その他会員が本クラブを利用するときには必ず会員カードを携帯し、提出するものとし、法人会員の構成員は、法人会員利用券を持参し、提出するものとします。
- 【3】法人会員利用券は法人会員の社員・家族の福利厚生の目的のみに使用することとし、商行為・営業活動には使用できないものとします。
- 第20条 定休日
- 本クラブは定期施設点検日、及び年末年始を定休日とする。又、施設設備等、やむを得ない事由が発生した場合は休業することがあります。
- 第21条 施設の利用期限及び廃止
- 天災、地変、法令の制定改廃、行政指導、その他の会社にとってやむを得ない事由が発生したとき、会社は施設の利用制限又はその施設の廃止をすることができます。
- 第22条 未払金の請求
- 会社は、本会則による施設利用契約が終了した後においても、会員の未払金については請求することができます。
- 第23条 変更事項の届出
- 【1】会員は、住所、連絡先、入会申し込み書記載事項等に変更があったときには、速やかに会社に届け出るものとします。
- 【2】会員への通知は、届出のあった住所あてにおこなうものとし、通知が延着又は到着しなかった場合は、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。
- 第24条 会費等の改定
- 会社は、社会経済情勢の変動及び会社経営上必要ある場合には、年会費・月会費・利用料等の変更をすることができます。
- 第25条 会則等
- 本会則に定めない事項及び施設運営上必要な事項については会社がこれを別に定めるものとします。
- 第26条 改定
- 会社は本会則及び細則等を改定変更することができ、その効力はすべての会員に及ぶものとします。
(平成2年12月1日 一部改正) (平成5年1月1日 一部改正) (平成14年4月1日 一部改正)
ジャックスカード会員規約(抄)
ジャックス・VISAカード、ジャックス・MasterCard、ジャックス・JCBカード、ジャックス・VISAゴールドカード
第一章一般条項
- 第1条(会員及び家族会員)
- 【1】会員とは本規約を承認の上、株式会社ジャックス(以下「当社」といいます。)に入会の申込をされ、当社が入会を認めた方をいいます。
- 【2】会員が指定した家族で、当社が認めた方を家族会員といいます。尚、当社の都合により家族会員を指定出来ない場合があります。
- 【3】会員は、会員と家族会員(以下両者を「会員」といいます。)の本規約に基づく一切の債務につき責任を負うものとします。
- 第2条(カードの貸与・有効期限)
- 【1】本規約に定めるクレジットカードは、VISAカード機能を有する「ジャックス・VISAカード」「ジャックス・VISAゴールドカード」、MasterCard機能を有する「ジャックス・MasterCard」、JCBカード機能を有する「ジャックス・JCBカード」の4種類(以下これらを総称して「カード」といいます。)とし、本規約中のVISAカード機能に関する規定は「ジャックス・VISAカード」に、MasterCard機能に関する規定は「ジャックス・MasterCard」に、JCBカード機能に関する規定は「ジャックス・JCBカード」にそれぞれ適用します。
- 【2】当社は会員1名につき、各1枚のカードを発行し、貸与いたします。なお、カードの所有権は当社に属します。
- 【3】会員は、カードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意をもってカードを使用・保管するものとします。
- 【4】カードは、会員のみが利用でき、他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等に使用することはできません。
- 【5】会員は、カード番号およびカードの有効期限についての情報を本人によるクレジットカード取引システムの利用以外に他の者に使用させることはできません。
- 【6】カードの有効期限はカードに表示し、当社が引続き会員として認める場合は、当社所定の時期に更新するものとします。
- 【7】会員が【3】、【4】、【5】に違反し他人にカードを利用されたときは、会員はそのカード利用代金についてすべて支払の責を負うものとします。
- 第3条(暗証番号)
- 【1】当社は、会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、申出がない場合は、当社所定の方法により登録します。
- 【2】会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、暗証番号について盗用その他事故があっても、会員の故意・重大な過失によって生じた損害については会員が支払の責を負うものとします。
- 第4条(年会費・カード盗難保険料)
- 【1】会員は、当社に対し毎年当社所定の時期に当社所定の年会費(カード盗難保険料・消費税を含む。)を支払うものとします。なお、年会費は理由のいかんを問わず返還しないものとします。
- 【2】年会費は、本章第7条に定めるカード利用による支払金等と同様の方法で、当社にお支払いいただきます。なお、年会費のみの請求の場合は請求書の発行をしないことがあります。
- 第13条(期限の利益喪失)
- 【1】会員が、カードキャッシングの支払金または、1回払(ボーナス払を含む)のカードショッピングの支払金の支払を1回でも遅滞したときは、当該債務について当然に期限の利益を失い当該未払債務の全額を直ちにお支払いいただきます。
- 【2】会員が次のいずれかの事由に該当したときは、当然に期限の利益を失い当社に対する一切の未払債務を直ちにお支払いいただきます。
- カードショッピングの支払金のいずれか一つでも支払を遅滞し、当社から20日間以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告を受けたにもかかわらず、その期限までにお支払いのなかったとき。但し、b.の場合を除く。
- 売買契約に基づく商品購入が会員にとって商行為となる場合は、分割支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
- 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払を停止したとき。
- 強制執行、保全処分または滞納処分を受けたとき。
- 破産、民事再生、会社整理、清算、特別清算、会社更生等の申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。
- カードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等を行い、または商品・権利の質入れ、譲渡、賃貸その他当社のカードおよび商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
- 【3】会員が次のいずれかに該当したときは、当社の通知または請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちにお支払いいただきます。
- 本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
- その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。
- 2回払(ボーナス払を含む)のカードショッピングの支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
- 第16条(債権譲渡)
- 会員は、当社が事前に通知することなく本規約に基づく債権を必要に応じて当社の取引金融機関等に譲渡することに異議がないものとします。
- 第17条(住民票等取得の同意)
- カード入会申込者及び会員は、本申込を行う者が申込書に記載されたカード入会申込者または会員に相違ないことを確認するため並びに契約成立後の債権管理のため、当社が住民票の写し、住民票の記載事項証明書、戸籍謄抄本、戸籍の附票の写し等を取得し利用することに同意します。
- 第18条(規約の変更)
- 本規約の変更については、当社から会員に変更内容を通知した後または新会員規約を送付した後に会員がカードを使用したときは、会員は変更内容を承認したものとみなすことに異議がないものとします。
- 第19条(準拠法)
- 会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。
- 第20条(合意管轄裁判所)
- 会員は、本規約に基づく取引について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所を管轄裁判所とするものとします。
第二章カードショッピングの条項
- 第1条(カードショッピングの利用)
- 【1】会員は、加盟店でカードを提示し、所定の売上票にカードと同一の自己の署名を行なうことにより商品・権利の購入とサービスの提供を受けることができます。ただし、売上票への署名に代えて加盟店に設置されている端末機で、所定の手続きによりカードの利用ができる場合があります。なお、通信販売、電子商取引等、当社が特に認めた場合は、カードの提示並びに、自己の署名を省略するなどこれに代わる方法をとる場合もあります。
- 【2】
- 会員がジャックス加盟店でカードショッピングをした場合、会員はカード利用代金を当社が会員に代わって加盟店に立替払することを当社に委託するものとします。
-
- 会員がVISAカード加盟店、MasterCard加盟店、JCBカード加盟店でカードショッピングをした場合、会員は加盟店が会員に対するカード利用代金債権を加盟店契約会社に譲渡し、さらに加盟店契約会社が直接またはVISA Inter、MasterCard社、JCBを通じて当社に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。
- 【3】商品の所有権は、当該カードショッピングの支払金完済まで当然に当社にあることを、会員は認めるものとします。
- 第2条(カードショッピングの支払金の支払方法)
- 【1】
- カードショッピングの支払金の支払方法は、1回払・回数指定分割払・ボーナス併用回数指定分割払・ボーナス1回払・残高スライド元金定額リボルビング払のうちから会員がカード利用の際に指定した方法によるものとします。
- 会員が日本国外のVISAカード加盟店及びMasterCard加盟店及びJCBカード加盟店でカードを利用した場合は、1回払・残高スライド元金定額リボルビング払のうちから会員が入会申込の際に指定した方法によるものとします。また、JCBが指定する日本国外の加盟店で、売上票裏面の海外ショッピングサービス規定に従い、海外ショッピングサービス(回数指定分割払)を利用することができるものとします。
- 【2】会員が1回払、回数指定分割払、ボーナス併用回数指定分割払、ボーナス1回払のいずれかを指定した場合、
- 支払回数、支払期間、回数指定分割払手数料の利率等は表1の通りになります。
| 登録情報 |
登録期間 |
| 1)本契約に係る申込みをした事実 |
ジャックスが個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 |
| 2)本契約に係る客観的な取引事実 |
契約期間中及び契約終了後5年間 |
| 3)債務の支払を延滞した事実 |
契約終了日から5年間 |
ボーナス併用回数指定分割払の実質年率は表1と異なる場合があります。
- お支払いいただくカードショッピングの支払金は、カードショッピングの利用代金にa.の(d)の割合を乗じた額を加算した金額となります。
(例)現金販売価格100,000円10回払の場合
●支払総額100000円+100000円×(5.4円/100円)=105400円
●月々の支払金105400円÷10回=10540円
- 月々のカードショッピングの支払金は、カードショッピングの支払金合計を支払回数で除した金額となります。ただし、月々のカードショッピングの支払金の単位は1円とし、端数が発生した場合は初回に算入いたします。
- ボーナス併用回数指定分割払の、ボーナス支払月は、原則として7月、12月とし、最初に到来したボーナス月よりお支払いいただきます。また、ボーナス支払月の加算総額は、1回当たりのカードショッピングの利用代金の50.00%とし、ボーナス併用回数で均等分割(ただし、ボーナス支払月の加算金額は、1000円単位で均等分割できる金額とします。)し、その金額を月々の支払金に加算してお支払いいただきます。
- ボーナス1回払の支払は、原則として7月、12月に一括してお支払いいただきます。なお、お取扱期間は当社所定の期間に限らせていただきます。
- 一部の加盟店によっては、支払回数及び回数指定分割払手数料等が表1と異なる場合があります。なお、1回払(ボーナス払を含む。)で回数指定分割払手数料がある場合は、当該手数料には別途消費税が付加されます。
- 【3】会員が残高スライド元金定額リボルビング払を指定した場合、
- 毎月の代金の支払元金は当社が設定した金額のうちから会員が申込時に指定した金額(ただし、指定がない場合は、当社の指定した金額)とします。支払元金が申込時に指定した金額以下となる場合は、残金全額とし、手数料をこれに加算してお支払いいただきます。手数料は毎月締切日のカードショッピングのリボルビング利用残高に対して0.98%を乗じた額とします。手数料の実質年率は11.76%です。
- 支払金額の具体的算定例は次の通りです。
(例)毎月の支払元金が10000円の場合で、利用残高が100000円のとき
●支払元金10000円
●手数料100000円×0.98%=980円
●支払金額10000円+980円=10980円
- 会員の申出があり当社が承認した場合は、毎月のカードショッピングの支払元金の変更、翌月支払元金の増額支払ができるものとします。
- 毎月の支払元金は、カードショッピングのリボルビングの利用残高が50万円以内の場合、会員が申込時に指定した金額となり、リボルビングの利用残高が50万円を超える場合、50万円きざみで各々1万円ずつ増額されるものとします。
- 【4】会員は、手数料の料率が金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には変動することに異議がないものとします。また、残高スライド元金定額リボルビング払の場合、第一章第18条の規定にかかわらず、当社から料率変更を通知した後は、通知した時点におけるカードショッピングのリボルビング利用残高の全額に対しても改定後の料率が適用されることに会員は異議がないものとします。
- 第4条(遅延損害金)
- 【1】会員がカードショッピングの支払金を遅滞した場合は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、下記の年率(1年を365日とする日割計算、以下同じ)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
- 支払回数が3回以上であり、かつ割賦販売法の定める指定商品、指定権利、指定役務に関する取引については該当支払金に対し年21.90%を乗じた額あるいはカードショッピングの支払金の全額に対し商事法定利率を乗じた額のいずれか低い額。ただし、割賦販売法の定める指定権利、指定役務に関する取引が商行為となる場合を除く。
- リボルビング払い、支払回数が3回未満、または支払回数が3回以上であっても割賦販売法に定めのない商品、権利、役務に関する取引については、当該支払金に対し、年14.60%を乗じた額。ただし、商行為となる場合を除く。
- 上記a.及びb.のただし書きに関する取引については、当該支払金に対し、年21.90%を乗じた額。
- 【2】会員が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益の喪失の翌日から完済の日に至るまでカードショッピングの支払金の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
- 【1】a.の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額。
- 【1】b.の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、年14.60%を乗じた額。
- 【1】c.の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、年21.90%を乗じた額。
第三章カードキャッシング条項
- 第1条(カードキャッシングの利用方法)
- 【1】会員は下記のいずれかの方法により、当社からカードキャッシングを受けることができます。
- 会員が当社所定の現金自動貸付機等(以下「CD・ATM」といいます。)にカードを入れ、登録された暗証番号を入力する等所定の操作をした場合。
- 会員が当社の指定する窓口にカードを提示し、所定の申込手続をした場合。
- VISA Inter、MasterCard社、JCBと提携した日本国外の取扱金融機関等で所定の手続をした場合。d.その他当社所定の方法による場合。
- 【2】キャッシングサービスは当社が認めた会員のみがそのサービスを受けることができます。
- 第2条(カードキャッシングの支払金の支払方法)
- 【1】
- カードキャッシングによる融資金は1万円単位(ただし、日本国外での場合は、VISA Inter、MasterCard社、JCBもしくは当社が指定する現地通貨単位)とします。
- 日本国内でのカードキャッシングの利用分の支払方法は、1回払、元金定額リボルビング払(以下「リボルビング払」といいます。)のうち会員が利用の際に指定した方法によるものとします。
- 会員がVISA Inter、MasterCard社、JCBと提携した日本国外の取扱金融機関等でのカードキャッシング利用分の支払方法については、カードショッピングと同一とし、会員が入会申込の際に指定した方法とします。
- 当社と提携する金融機関等のCD・ATMを使用した場合、当該提携会社(以下「提携会社」といいます。)が所定の手数料を定めている場合は、提携会社にその手数料をお支払いただきます。その手数料は、会員の依頼により所定の方法で当社が提携会社に立替えて支払い、カードキャッシングの初回支払金に加算してお支払いいただきます。
- 振込にて融資を行なう場合は、第一章第7条に定める指定pタに振込むものとし、振込業務手数料は初回お支払時にカードキャッシングの支払金に加算してお支払いいただきます。
- 【2】
- 1回払の場合、融資金に利息を加算し一括してお支払いいただきます。利息は融資金に対して実質年率18.00%の割合で日割計算とします。ただし、日本国外でカードキャッシングを利用した場合、利息は融資金に対して、当社が会員に請求を行った月の初日(但し、利用日以降)から返済日までの期間の日割計算となります。
- リボルビング払の毎月の支払元金は、当社が設定した金額のうちから会員が申込時に指定した金額(ただし、指定がない場合は当社の設定した金額。)とします。支払元金が申込時に指定した金額以下となる場合は、残金全額とし、利息をこれに加算してお支払いいただきます。また、利息の実質年率は18.00%ただし、ジャックス・VISAゴールドカードは実質年率12.60%とし、前回返済後のリボルビング利用残高に対して、前回返済日の翌日から次回返済日までの期間の日割計算となります。なお、ご利用後第1回返済分の利息の計算はご利用日の当日から初回返済日までの期間の日割計算とします。ただし、日本国外でカードキャッシングを利用した場合、第1回返済分の利息は、当社が会員に請求を行った月の初日(但し、利用日以降)から返済日までの期間の日割計算となります。
- ボーナス併用払のボーナス支払月は年2回を限度とし、ボーナス支払月及びボーナス加算金額は当社が設定した支払月及び加算金額(10,000円単位)のうちから会員があらかじめ当社に届出るものとします。d.会員の申出があり当社が承認した場合は、毎月のカードキャッシングの支払元金の変更、ボーナス月増額払の追加または変更、翌月支払元金の増額支払ができるものとします。
- 【3】会員は利率が金融情勢等の変化、その他相当の事由がある場合には変動することに異議がないものとします。また、第一章第18条の規定にかかわらず、当社から利率変更の通知をしたときは、通知をしたときにおけるカードキャッシングの利用残高の全額に対しても改定後の利率が適用されることに会員は異議がないものとします。
- 第4条(遅延損害金)
- 会員がカードキャッシングの支払金の支払を遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、また期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日に至るまで、カードキャッシングの未払債務(元本分)に対し、年21.90%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
【問合わせ・相談窓口等】
- 売買契約(商品等)についてのお問合わせ、ご相談は表記販売店にご連絡ください。
- 立替払契約(お支払)についてのお問合わせ、ご相談並びに支払停止の抗弁に関する書面(立替払契約第5条【4】)については、下記株式会社ジャックスにおたずねください。
株式会社ジャックス
- ●東京カスタマーサービス(お客様相談室)
- 〒243-0489 神奈川県海老名市中央2-9-50 海老名プライムタワー
- 電話番号(0476)48-2000
- ●大阪カスタマーサービス(お客様相談室)
- 〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町1-5-3 千里朝日阪急ビル
- 電話番号(06)6872-6111
※8ポイントで印刷した会員規約は改めてカード送付時に同封致します。
個人情報の収集・保有・利用、預託および登録に関する条項(重要事項)
お客様の情報の取扱いについて下記の事項をご確認のうえお申込みをしてください。なお、個人情報の収集・保有・利用、預託および登録に関する条項の全文は、カードの送付時にカード会員規約の全文とともにあらためてお送りいたします。
- 1.(個人情報の収集・保有・利用)
- 当社は、本契約(本申込を含む。以下同じ。)においてお客様と当社との取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という。)を保護措置を講じた上で以下の各条項により収集・利用いたします。
- 申込書にお客様が記載したご自身の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況、メールアドレス
- 本契約に関する申込日、契約日、商品名、金額、支払回数、支払方法、振替口座
- 本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
- 本契約に関するお客様の支払能力を調査するため又は支払途上における支払能力を調査するため、お客様が申告した資産、負債、収入、支出、当社が収集したクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況
- 本契約を行う者が申込書に記載されたお客様に相違ないことを確認するため、運転免許証・パスポート等の証明書の記載内容を確認(写しを取得することを含む)することによる記載内容情報
- 2.(個人信用情報機関への登録・利用)
- 【1】お客様の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、お客様の個人情報が登録されている場合には、それを利用いたします。
- 【2】お客様の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、当社の加盟する個人信用情報機関に別表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、お客様の支払能力に関する調査のために利用されます。
-
| a.支払回数 |
1回 |
2回 |
3回 |
6回 |
10回 |
15回 |
20回 |
ボーナス1回払 |
| b.支払期間(ヶ月) |
1 |
2 |
3 |
6 |
10 |
15 |
20 |
2〜4 |
| c.実質年率(%) |
0 |
0 |
9.75 |
11.25 |
11.75 |
12.00 |
12.00 |
0 |
d.利用代金100円当たりの回数 指定分割払の手数料の額(円) |
0 |
0 |
1.62 |
3.24 |
5.40 |
8.10 |
10.80 |
0 |
- 【3】当社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号は下記の通りです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
- ●株式会社シー・アイ・シー(CIC)
- 〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト
- フリーダイヤル0120-810-414
- ホームページ(http://www.cic.co.jp/)
- ●株式会社シーシービー(CCB)
- 〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ
- フリーダイヤル0120-4400-29
- ホームページ(http://www.ccbinc.co.jp/)
- 【4】ジャックスが加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関は下記の通りです。
-
- ●全国銀行個人信用情報センター(KSC)
- 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-3-1
- ホームページ(http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html)
- ●株式会社日本情報センター(JIC)
- 〒100-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
- ホームページ(http://www.jicc.co.jp/)
- 3.(個人情報の提供・利用)
- 当社の関連会社及び申込書又はカード券面記載(表示)の提携先企業等にお客様の個人情報を提供し、当該関連企業及び提携先企業等が自らの営業活動などに利用させていただきます。
- 4.(個人情報の開示・訂正・削除)
- お客様は、当社及び上記2.で記載する個人信用情報機関並びに上記3.で記載する当社の関連会社等に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。開示の結果、万一登録内容が不正確又は誤りであることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じます。
- 5.(カード入会申込が不成立の場合)
- カード入会申込が不成立の場合であっても本申込をした事実は、上記1.及び2.【2】a.に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
- 6.(利用・提供中止の申出)
- 上記3.の範囲内で当社がお客様の個人情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置をとります。
「消費税率及び地方消費税率は平成15年10月1日現在のものです」